M&A取引では、売主、買主共に取引の目的をもっており、言うまでもなくM&A取引の実行によってそれを実現することが最も重要です。その目的を忘れて、ただ通り一遍の作業をこなすだけでは、時間やコストがかかる割に、真に依頼者が知る必要があるリスクを見逃したり、依頼者の目的に沿ったストラクチャーや契約内容にならず、取引が成功しません。
金融商品取引法では、公正な価格形成等及び金融商品等の取引等の公正を図るための各種規制並びにそれを実現するための開示制度及び金融商品取引業者等への規制が定められています。
近似の不動産取引(開発、売買、賃貸、管理、紛争等)は、不動産法制のみならず、金融法制、犯罪収益移転防止法等の特別法の適用を受けるため、伝統的案件から最先端の法令・実務までを熟知した弁護士が、経験・ノウハウを活かした案件対応を行う必要があります。
事業再生/倒産の分野は、緊急性が高く、常に切迫した状況での対応が必要となります。倒産・再生会社側でいえば、日々の資金繰り、取引先への対応、スポンサーとの協議など、多くの作業を迅速に処理することが必須になります。
紛争で勝つためには、①証拠や事実関係といった「素材」を発見し取捨選択する、②その「素材」をもとに最良の法律構成を組み立てる、③構築した法律構成に基づいて主張を論理的かつ分かりやすく展開する、という3つの能力が必要であると考えております。
近年、労働環境を巡るコンプライアンス意識の高まりとともに、労働法規の遵守は企業にとって重要性を増しています。労働法の分野では、単に法令の基準等をクリアしているかを確認するだけでなく、各事業所の実態等を適切に把握し、その実態に即した対応を検討する必要があります。
知的財産関連の紛争案件においては被侵害権利及び侵害行為の両者について緻密に分析し、さらにはその背後にある事実関係(先行技術・デザインなどの存在や侵害者側の保有する権利等)を適切に把握し、様々な角度から検証し、解決にあたる必要があります。
当事務所の弁護士は、単なる研修ではなく、実際に数年間にわたって海外法律事務所に所属し、現地弁護士と協力して、クロスボーダーM&A、子会社(合弁会社を含む。)設立、支店設立、駐在員事務所設立、代理店の選定等、あらゆる形態の日本企業の海外進出を現地で支援してきました。
日本企業が海外に進出する場合、取引先との売掛金トラブル、合弁先との合弁契約の解釈をめぐる紛争、知的財産権の侵害を巡る紛争、消費者クレーム、当局による規制に関する紛争、従業員の刑事事件、独禁法や腐敗防止に関する紛争など、あらゆる紛争を避けて通ることはできません。
海外子会社で重要な法令違反が発生すれば、日本の親会社にも多大な悪影響を及ぼしますが、海外子会社のコンプライアンス問題に十分に対応できている日系企業はまだまだ少数です。
昨今の中国は外商投資企業に関する審査手続が緩和されたことなど、依然として法令の変更が多くなされます。また、様々な規制等が突然厳格に運用されるというような予測困難な事態も多々生じます。
フィリピンでは、日本の感覚が通じない場面が非常に多く、特に、法律問題の迅速かつ適切な問題解決のためには、現地で豊富な経験を有し、信頼のおける専門家による助言を受けることが不可欠です。
東南アジアでは、日本では想定できないような法的リスク、日本と全く異なるような法制度が数多く存在し、それを理解せずに事業を進め、後から取り返しのつかない事態となることを避けるために、あらゆる場面で弁護士によるサポートは必須です。
当事務所では、インド法律事務所での執務経験、及び、現地実務(買収、現地法人設立、業務提携、資金調達等)に豊富な経験を有する弁護士を擁し、最先端のインド法務で依頼者をリードする体制を整備しています。
オーストラリアは、先進国として様々な分野で法制度が整備されており、イギリスからの伝統を受け継いだ成熟した司法制度や法曹人材によって法制度の運用も透明性が高く、公平に行われており、外国企業である日本企業にとっても安心して事業を行うことができる市場であるといえます。