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金融レギュレーション/ファイナンス

金融商品取引法では、公正な価格形成等及び金融商品等の取引等の公正を図るための各種規制並びにそれを実現するための開示制度及び金融商品取引業者等への規制が定められています。当事務所では、相場操縦規制、インサイダー取引防止規制といった様々な規制、金融商品取引業登録の取得並びに金融商品取引業者等が継続して遵守すべき特別な行為規制及び必要な人的体制の整備等、IPOや公募等の局面における上場有価証券等への開示規制等に対する深い理解と経験に基づき、実務的な助言を行います。特に、金融レギュレーションでは、最新の法令や監督官庁の実務運用に加え、当局への説明「作法」を把握しないで案件を進めてしまうと、思わぬ点で監督官庁と長期間の折衝を余儀なくされ、ひいては行政処分リスクが高まります。当事務所では、金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法等の金融規制法に精通し、豊富な実務経験を有する弁護士が、証券会社、アセットマネジメント会社、銀行等の業務運営に関わるコンプライアンスのために法的サポートをいたします。
また、金融商品取引業者等に対する検査対応や、不祥事件や事故等の発生時は、監督官庁への第一報の内容如何で、その後の当局対応が致命的に左右されます。当事務所では、多数の事例対応の実績を要し、緊急対応、原因分析、再発防止策の策定、当局対応全般について、初動対応から、当局宛の報告書作成、マニュアル整備、研修会の実施等に至るまでサポートいたします。
さらに、シンジケートローン、債権・不動産流動化案件、プロジェクトファイナンス案件、再エネ発電プロジェクト等の金融取引案件にも全面的に対応いたします。

この分野を得意とする弁護士等

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