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海外紛争/国際仲裁

日本企業が海外に進出する場合、取引先との売掛金トラブル、合弁先との合弁契約の解釈を巡る紛争、知的財産権の侵害を巡る紛争、消費者クレーム、当局による規制に関する紛争、従業員の刑事事件、独禁法や腐敗防止に関する紛争など、あらゆる紛争を避けて通ることはできません。このような海外の紛争案件は、訴訟費用も大規模になることが多く(たとえば、米国ではディスカバリーやトライアルの段階まで進みますと数千万円~数億円となることもあります。)、現地の法務担当部門が必ずしも現地の法制度に精通しているとは限らないことから、日本からのコントロールの下、事案に対応することが不可欠です。また紛争となる国における司法制度の特色を把握して対応することが必要であり、例えば中国における訴訟においては訴状を短く簡潔にする必要がある場合があり、発展途上国においては司法の汚職についても対応が必要な場合があります。当事務所は、海外紛争案件の豊富な経験を有しており、主に日本企業を代理して、必要に応じて現地の法律に精通する紛争専門の弁護士と協働して多くの案件に関与してきました。訴訟や仲裁に発展する前に、相手との交渉により満足できる解決を獲得した事例も多くあります。 また、近年、クロスボーダーの契約書では、紛争解決手段として仲裁を選択するケースが増えています。当事務所の弁護士は、ICC、AAA、JCAAの各国際仲裁機関での仲裁について、メーカーや商社といった日本企業を主任として代理した経験を有し、その全てで有利な仲裁判断や和解を得ています。これらの仲裁事件では、アメリカ、韓国、ブラジル、イラン、サウジアラビアなど、多様な国が関わっており、現地の法制や執行等の事情に精通した海外事務所のネットワークも有しております。そのため、仲裁事件での代理のみならず、その後の執行、債権回収までトータル的にサポートが可能です。

この分野を得意とする弁護士等

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